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ACCOMMODATION TERMS
& CONDITIONS
ご利用規則・宿泊約款

ルネッサンス リゾート オキナワでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、
ご協力くださいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけないときは、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内施設のご利用をお断り申し上げ、
かつ当ホテルが被った損害の負担をいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

ご利用規則

客室ご利用について
  • 客室より避難経路図は、客室入り口ドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
  • ご在室中や特にご就寝の際には、必ず内鍵とドアガードをおかけください。
  • ドアをノックされたときは、ドアガードを掛けたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。又、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずにフロントデスクにご連絡ください。
  • 指定場所以外(特に客室内及びベランダ)での喫煙はなさらないでください。
  • その他火災の原因となる行為をなさらないでください。
  • 客室内では暖房用、炊事用などの火器をご使用なさらないでください。
  • ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・その他)等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
  • ホテルの許可なく客室の備品を移動したり、又客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。
  • ホテルの外観を損なうようなものを窓側に置かないでください。
  • 午後10時以降のご訪問客とのご面会はロビーでお願いします。
  • 宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
お部屋の鍵について
  • ご滞在中のお部屋からのお出かけの際は、客室のカードキーを必ずお持ちになり施錠をご確認ください。(当ホテルは自動施錠になっております)
お支払等について
  • お会計はご出発の際にフロントでお願いいたします。なお、ご滞在中でも都合により会計をお願いする場合がありますので、その都度お支払いください。
  • ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
  • お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
  • 客室内のお電話をご利用の際は、サービス料が加算されますのでご了承ください。
  • 法定の税金の他、サービス料として10%を加算させていただいておりますので、お心付け等はご辞退申し上げます。
  • 旅行小切手以外の小切手によるお支払い及び両替はお断りいたします。
貴重品、お預かり品について
  • フロントの貸金庫および客室内金庫のご利用は当ホテルの利用期間内に限らせていただきます。利用期間内にお引き取りになられない金庫内の保管物はお忘れ物として処理させていただき、遺失物法に基づいて処理させていただきます。
  • ホテル内での遺失物の処理は一定期間当ホテルが保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。
  • ベルクロークでのお預かり物は、所定の期間(1ヶ月)を経過しても連絡がない場合、お引取りの意志がないものとして処理させていただきます。
ホテル内では他のお客様のご迷惑になる下記の物の持ち込み、又、行為はご遠慮ください。
  • 動物、鳥類 ※盲導犬、聴導犬、介助犬を除く
  • 火薬、揮発油、その他発火、又は引火性の物
  • 悪臭を発するもの
  • 法により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
  • とばくや風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動
  • ゆかた、パジャマ、バスローブ、スリッパ等で客室外に出ること
  • 広告宣伝物の配布、品物販売、勧誘等
  • ホテルの許可なくホテル内で撮影した写真を営業上の目的で使用すること
  • 緊急事態、あるいはやむを得ない事情を除き、非常階段、屋上、機械室などお客様用以外の施設に立ち入ること
  • 故意又は過失の有無にかかわらず建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染又は紛失させた場合には相当額を弁償していただくことがあります。

宿泊約款

適用範囲
第1条
  • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
  • 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. その他ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立
第3条
  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返金します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払 いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱わせていただきます。
宿泊契約締結の拒否
第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがございます。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 満室により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  •  「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会勢力であるとき。
  • 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
  • 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
  • 宿泊しようとする者が当ホテル若しくは当ホテル従業員に対して暴力、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 沖縄県旅館業法施行第5条の規定する場合に該当するとき。
    1. (注)上記の法第5条の条例で定める理由は次の各号に掲げる通りとする。
    2. (イ)宿泊しようとする者が、泥酔し、又は行動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
    3. (ロ)宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊客に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合においては、その特約に応じるにあたり、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い業務について、当ホテルが宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡無しに宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法廷の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
    3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    4. 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会勢力であるとき。
    5. 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    6. 宿泊しようとする者が、法人で、その役員のうち暴力団員に該当するものがあるとき。
    7. 宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテル従業員に対して暴力、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    8. 沖縄県旅館業法施行第5条の規定する場合に該当するとき。
      1. (注)上記の法第5条の条例で定める理由は次の各号に掲げる通りとする。
      2. (イ)宿泊しようとする者が、泥酔し、又は行動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
      3. (ロ)宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊客に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
    9. ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    10. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していた だきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日とパスポートのコピーを必要とします。
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等
    通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、ホテルが定めるチェックイン、チェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが可能です。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合にはホテルが定める追加料金を申し受けます。フロントにてお問い合わせください。
利用規約の遵守
第10条
  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
  • 当ホテルの主な施設等の営業時間は公式ホームページ、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ等でご案内いたします。
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合や当ホテルの都合により臨時に変更することがございます。
料金の支払い
第12条
  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行にあたり、又はそれらの不履 行により宿泊客に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違 約金相当額の補償料を宿泊客にお支払いし、その賠償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由 がないときは、賠償料をお支払いいたしません。
寄託物等の取扱い
第15条
  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテル内に持ち込まれた物品又は現金並びに貴重品などでフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
駐車の責任
第17条
  • 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
  • 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は、当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1

宿泊料金等の算定方法

宿泊客が支払うべき総額の内訳 税金の積算
宿泊料金
1.基本料金(室料)
2.サービス料( 1 ×10%)
3.税金
  A)消費税
A)消費税
( 1 + 2 )×10%
追加料金
4.飲食料及びその他の利用料金
5.サービス料( 4 ×10%)
6.税金
  B)消費税
B)消費税
( 4 + 5 )×10%

※左右にスクロールしてご覧ください

別表第2

違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知をうけた日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 7日前 9日前 14日前 20日前 30日前
契約申込人数(一般)※1 14名まで 100% 50% 30% 20% -
契約申込人数(団体) 15~49名まで 100% 80% 30% 20% 10% -
50~99名まで 100% 50% 30% 20% 10%
100名以上 100% 80% 50% 30%

※左右にスクロールしてご覧ください

  • (注)
  •  1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  •  2. 日程変更やご予約取り直しの場合でも違約金を収受します。
  •  3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、違約金の比率は※1を基に算定いたします。